
年が年なんで、健康のために散歩が欠かせません。 片側2車線の大きな道路の歩道を歩く事もあります。 歩道のない道と違って、安心して歩くことができます。 ですが、歩行者優先の歩道を、暴走している自転車の多いのにビックリします。
そもそも自転車は、道路交通法で軽車両と定められていて、原則は車道を走らねばなりません。 例外として歩道を走るためには、次の事を守らねばなりません。 ・歩道の中央から車道よりの部分を徐行する事。 ・歩行者の通行を妨げる時は、一時停止する事。(歩行者優先) 徐行って言葉の意味、ご存知でしょうか? 「直ちに停止することができるような速度で進行する事」です。 歩行者を蹴散らせて走る暴走自転車の皆さんへ。 道路交通法を知らなくても罰則は、「2万円以下の罰金又は科料」ですからね。 (自転車安全利用五則) 刑事での罰則では、2万円で済むかもしれません。 でも民事での争いになると、その賠償金は1億円に近い裁判事例も有ります。 「後悔先に立たず」、ですので暴走したければ、車道を走ってください。 その方が私どもも、安心して歩道を歩けます。
